内容証明郵便
内容証明とは、確定日付を付与し、相手方に対して督促等、心理的圧迫を与え、債務の履行を促進させる時などに使います。 以下に内容証明に関する内容を一部説明してあります。
内容証明のサンプルの欲しい方はご相談窓口より、ご依頼下さい。
内容証明を利用するケース
- 意思表示が重要な法律効果が生じる場合(契約解除の意思表示など)
- 通知の時期が重要な意味を持つ場合(建物賃貸借契約における更新しない旨の通知、クーリングオフなど)
- 確定日付が特別の意味を持つ場合(債権譲渡の通知など)
- 時効中断の権利行使(請求、承認)
- 称号権、商標権、著作権などの侵害に対する警告、差し止め請求
- 交通事故や離婚の慰謝料請求
- 無言電話やストーカー行為などの迷惑行為の対策としてす。
など
とにかく、いろいろなケースに対応して作成することができま
内容証明の効果はどのようなものか
- 文書の内容が公的に証明される
- 発信日時が証明される
- 配達証明で相手方に届いた年月日が証明される
- 控えをなくしても困らない
- 心理的圧迫や事実上の強制力がある
- 裁判になった場合の証拠作りになる
特に内容証明郵便は、後日裁判になった場合の有力な証拠になります。 また、相手方に内容証明を送り、返答を受けることにより裁判の証拠として利用することもできます。
内容証明の効果的な出し方
行政書士、司法書士、弁護士などの専門家を代理人として出す 法律の専門家が代理人として出すので、相手に与える心理的プレッシャーは大きく、今まで誠意のなかった相手方も債務の支払いに応じる場合がある。(注:行政書士の場合作成代理人)
裁判所構内の郵便局から内容証明郵便を出す
東京高等裁判所郵便局長、などの印が押されていると、裁判所から通知されたような感じに見えるため、相手方に心理的プレッシャーを与えることができる。
- 内容証明郵便の文言に「法的手段をとる」などの文言を入れる
- 訴訟、強制執行、など強い意志表示があることを相手方に伝えることも効果的です。支払の猶予や分割また済が可能であることをなどを文言に入れ、支払いを喚起させます。
- 相手方から内容証明郵便で返事が来るように出す
何日以内に内容証明郵便で返答してください等の文言を入れる。
- ひとつの内容証明郵便で、必要な用件をまとめて出す
売買契約や建物賃貸借契約において、相手方の債務不履行があった場合、「債務履行の催告」と「契約の解除」をあわせて、ひとつの内容証明郵便でだすのです。但し、契約の解除は、相当な期間を定めて催告をした後でなければできません。
支払いの猶予や分割支払いを受ける場合
債務の履行が確実な方法をとっておくようにしましょう。
保証人を立てさせたり、担保をとっておいたり、契約書などを公正証書にしておくことです。
公正証書は公証役場に出向き、公証人に作成してもらう書類です。
特に金銭債務の場合は、執行認諾約款をつけておくと直ちに強制執行を請求することができます。
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