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離婚の情報
離婚できる法定事由

 ここでは、裁判による離婚について解説します。裁判による離婚は判決が確定したときに成立します。控訴、上告している間は確定ではありません。判決が確定したら、原告は判決確定証明書と判決謄本の交付を受け、判決が確定した日から10日以内に市区町村の戸籍係に離婚の届け出をします。
 離婚訴訟では、民法に定める法定離婚原因があることを具体的に主張する必要があります

下記に原因を列記します。


不貞行為(俗に言う浮気)
 不貞行為は、電話やメールとかではなく、肉体関係までいっている状況をいいます。証拠となるものを示さなければなりません。たとえばラブホテルに入っていったところの写真があるとかの証拠が必要になります。しかし、実際の証拠がなくても、これが原因で夫婦関係がギクシャクし、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」となりうる可能性もあります。
 浮気を一度許しても、これを理由に後で離婚の訴えを提起することもできます。
内容証明郵便を浮気の相手方へ出し、返答を証拠にするなど、ひとつの方法です。

悪意の遺棄
 
扶助義務(夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない)に違反することです。生活費をわたさない、別居し実家へ帰るなどがあたります。また、夫の収入に依存している妻子に対して、生活費を稼がないのも遺棄の一例です。時々渡す程度である場合は、遺棄ではなく「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまるものと解釈されます。
 別居は、実家にいる方が気楽とか、愛人と一緒にくらしているとか、正当な理由がないことが必要です。また、一緒に暮らそうと請求しているのに帰ってこないのも悪意の遺棄にあてはまります。

3年以上の行方不明
 
夫あるいは妻が、ある日突然家を出たきり音信が途絶えてしまった、旅行してくると言って家を出たまま帰らず行方がわからない、サラ金からの取立てを恐れて家から逃げ出し行方がわからないなど、3年以上生死が不明なときは離婚請求できます。但し、警察への捜索願など八方手をつくした上でなくてはなりません。警察への届け出等を行った後、裁判で離婚が認められます。
 その他に、生死不明の状態が7年以上続けば、失踪宣告を求める手もあります。失踪宣告が認められると、失踪者は死亡したものとみなされ、離婚することができます。

回復不可能な精神病
 
これは強度の精神病で回復の見込みがないということです。
強度というのは夫婦としての結婚生活の本質的な義務を果たせないという程度です。
 躁鬱病、早期性痴呆、麻痺性痴呆、偏執病などの精神病があてはまります。回復の見込みが認められるか否かが争点となるため、なかなか容易には認められません。

婚姻を継続し難い重大な事由
 
家庭裁判所に持ち込まれるもので一番多いのが「性格の不一致」です。性格の不一致だけでは、離婚理由として認められません。夫婦生活が破綻し、とうてい円満な夫婦生活に戻ることが出来ないというような具体的な事由が必要です。
 妻に対する暴力も婚姻を継続し難い重大な事由となります。またその他にも、精神的虐待、侮辱などもあてはまります。
 性的な不満、不満だけでは離婚の事由とはなりませんが、相手の嫌がる異常な性交渉を強要することは婚姻を継続し難い重大な事由となります。同性愛や性的不能の場合も認められたケースがあります。
 「配偶者の親族との不和」も考えられます。妻と姑の対立を放任し、調整もせず、そればかりではなく両親の側にたって、妻を罵倒したり、暴力をふるうなどした場合は離婚請求ができます。
 「宗教活動による場合」、これは家事や育児をおろそかにして宗教活動に熱中するなど、夫婦関係がすっかり破綻してしまったケースです。
「犯罪行為による服役の場合」、配偶者が度々犯罪を犯し、長期の服役期間などによって、残された配偶者や子供の生活に重大な支障をきたす場合は離婚請求できます。
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