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離婚や男女間トラブルの情報

慰謝料の知識

 配偶者の不貞行為によって結婚生活が破綻し、離婚をせざる得なくなったときの精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金であり、(注)裁判になった場合、必ず認められるわけではありません。裁判では、個々別に責任の有無を判断するほかないので、夫婦の一方だけでなく双方に同程度の責任がある場合には慰謝料は認められないのです。

それでは、実例を見てみましょう。



<<配偶者の不貞行為による慰謝料>>

不貞行為は、夫婦の信頼関係を裏切る不法行為(夫婦はお互いに貞操義務を負っている)なので、慰謝料の法的性質は、相手の不法行為によって苦痛を受けたことによる精神的損害の賠償金ということになります。
夫婦で協議 → 調停と段階を踏んでも話し合いがつかない場合、裁判ということにな
りますが裁判になった場合、慰謝料は200万〜300万が一般的で高額は望めません。

さらに、そのときに重要なことで、慰謝料の金額は不貞行為の存在を証明する証拠がそろっているか否かによってかなり違いがでてきます。配偶者と不貞行為の相手方が性的関係を持ったことを示す手紙やメモ、メール、音声録音、ラブホテルに出入りしている写真、別居している配偶者の家に出入りしている写真などが証拠となります。

ひとつの証拠だけではなく、いくつかの証拠を重ねることにより相手や調停員や裁判官が納得できるようにすることが重要です。

その他性的交渉をともなわないプラトニックな関係、デートや食事だけの関係でも、そのことが原因で夫婦関係にひびが入った場合は、慰謝料が認められることもあると思いますが当然金額は少なくなるでしょう。

 知っておきたいこと

 1.夫婦関係破綻後の不貞は慰謝料請求できない。
注意しなければいけないのは夫婦関係破綻後に生じた不貞行為は、慰謝料を請求できないということです。なぜなら、不貞行為が結婚生活を破綻させた原因ではないからです。 (例 夫婦が別居した後(単身赴任などは別)知り合った相手と肉体関係をもっても、慰謝料の対象とはならない。)

 もちろん、破綻前から現在も継続している場合は、慰謝料請求できます。

 2.不倫相手にも慰謝料請求できる。
不貞行為の相手(配偶者の不倫相手)に対しても慰謝料請求できます。不倫をした配偶者と相手は、二人で他方の配偶者の権利を侵害したことになるので共同で不貞行為の責任を負う義務があるからです。しかし、既婚者であることを知りながら交際していた不倫相手に対して請求が可能であって、結婚していることを不倫相手が知らなかった場合や配偶者が結婚していることを隠していた場合は、相手に不法の意思がないので慰謝料をもらえないこともあります。

 配偶者が慰謝料を払う気がない場合は不倫相手に請求するのも1つの方法です。

ケース1(不貞、犯罪を犯し服役した夫に対する妻への慰謝料)

         慰謝料80万円(昭和44年当時)


ケース2(数人の女性と不貞を繰り返した夫に対する妻への慰謝料)
               
         慰謝料
300万円(昭和
55年当時)


ケース3(不貞の夫と不倫相手の双方から妻への慰謝料)

         夫の慰謝料500万円

         不倫相手の慰謝料500万円


ケース4(不貞行為と悪意の遺棄による夫に対する妻への慰謝料)

         慰謝料80万円(昭和48年当時)


ケース5(不貞行為と悪意の遺棄、嫌がらせによる夫に対する妻への慰謝料)
              
               慰謝料500万円


ケース6(不貞行為・暴力・悪意の遺棄による夫に対する妻への慰謝料)

               慰謝料500万円 その他財産分与も有り。

ケース7(不貞・暴力・悪意の遺棄による夫に対する妻への慰謝料)

        慰謝料300万円 その他財産分与有り。


ケース8(夫=生活費負担せず、暴力  妻=不貞行為 

    妻からの離婚請求・財産分与請求  夫からの慰謝料請求)

        ・妻から夫へ慰謝料200万円

        ・夫から妻へ財産分与


ケース9(他の男性の子を懐妊中に同棲・結婚した妻に対する夫への慰謝料)

        慰謝料10万円(昭和37年当時)

        損害金2万円




<<配偶者の悪意の遺棄による慰謝>>

 悪意の遺棄とは、夫婦生活を維持できなくなることを知っていながら、同居・協力・扶助などの夫婦の義務を履行しないことをいいます。

 例 (a理由もなく生活費を入れない。B理由もなく帰宅しない。(C家出を繰り返すD同居を拒否して勝手に1人暮らしを始めたり、実家に帰ったまま、長期間戻ってこない。(e健康上の問題がないのに、働かない。f収入をギャンブル、パチンコなどに使ってします。(g 生活費を送る約束で別居した後、生活費を送ってこない。(h 配偶者を虐待して追い出したり、無理やり実家へ帰し、戻れないようにする。(I理由もなく家事を行わない。( j )夫婦双方共に仕事を持っている場合で、一方が家事の分担を拒否したり、協力しない。などの場合が、同居・協力・扶助の義務違反になると思われます。
(注) 仕事上の長期出張。単身赴任による別居(生活費を入れない場合は別)。

    子供の教育や病気治療のための別居など・・。

     は同居義務違反にはなりません。

                              ↓ とはいえ・・

上記のように事情によっては悪意の遺棄(同居義務違反)と認められないことがありますが、その場合でも「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断される場合もあります。このように悪意の遺棄については、そこに至った事情や相手方の責任など一切の事情が考慮され、離婚や慰謝料が妥当かどうか個々の事情を考慮して判断されます。

・その他、やむをえない別居は該当しない。

    同居できない事情がある・・・。

   例 配偶者の暴力、同居の親族との不仲(一方的に同居の親族が悪い)

    (配偶者が仲をとりもつ努力をしなかった)

ケース10 (夫による悪意の遺棄、生活費を渡さない。妻への慰謝料)

        慰謝料30万円(昭和40年当時)

ケース11 (夫による悪意の遺棄と夫の両親の家風のおしつけ。妻への慰謝料)

        慰謝料25万円(昭和40年当時) 夫とその両親が連帯して支払え。



ケース12 (妻が同居を拒否・中絶、妻からの慰謝料・生活費の請求)

        離婚・慰謝料・生活費の請求すべて認められず



<<配偶者の暴行・虐待による慰謝料>>

 配偶者の暴力は不法行為にあたりますから離婚原因のうちの「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、裁判等で離婚請求をすることと、慰謝料請求もできます。

 DV防止法では、「心身に有害な影響を及ぼす言動」も暴力行為として規制の対象と定められているので、身体に直接暴行を加えなくても、配偶者の人格を著しく無視した言動、執拗な嫌がらせ、性行為の強要なども暴力の範疇にはいります。ただ、理由のない性交渉拒否は、夫婦の義務を果たさないことになるので注意が必要です。

 裁判などで、配偶者の暴力を立証するには、医師の診断書、その他あざの写真、暴行をうけた日時・場所、どのような行為だったか?などを日記やメモに残しておきましょう。


DV防止法について(配偶者からの暴力、元配偶者からのストーカー行為)

 この法律は、家庭内暴力を不法な犯罪行為と位置づけ裁判所が保護命令をだせるようにしました。

保護命令手続きについて

護命令手続は、被害者から書面による申し立てを受けた地方裁判所が、被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、加害者に対して速やかに保護命令を発令するものです。


保護命令には、次の三種類があります。



・被害者への接近禁止命令


加害者に、6ヶ月間、被害者の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる命令。


・被害者の子への接近禁止命令

加害者に、被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる命令

※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。

※ 加害者が被害者と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情により,将来,子の身上を監護するために,被害者が加害者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に,被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

・退去命令

加害者に、2ヶ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる命令。

※ 被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合に限ります。

加害者が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

ース13 (夫の暴力、生活費を渡さない。妻への慰謝料)

        慰謝料200万円

ケース14 (夫の暴言、暴力行為。妻への慰謝料)

        慰謝料300万円。 財産分与有り。

ケース15 (不貞・暴力・浪費をする夫に対する妻への慰謝料)

        慰謝料300万円。 財産分与有り。





<<配偶者の性交渉拒否・性的不能による慰謝料
>>

 性交渉は、夫婦の個別的問題ですから、いちがいにセックスがなかったからといって離婚や慰謝料の請求が認められるというものではありません。セックスレスでも、夫婦間に愛情や信頼があり、互いにそのことを承認しているならば、問題はないのです。しかし、一方がそれを不満として、精神的苦痛を与えられているような場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となり、慰謝料を請求することができます。

・理由のない性交渉拒否は離婚原因となる。

 性交渉は、自然な夫婦の営みであり、夫婦の義務でもあります。なので、長期間、理由もなく性交渉を一方的に拒否し、それが原因で夫婦生活が破綻したような場合は、拒否し続けた側に破綻させた責任があり、拒否された側は離婚と慰謝料請求が認められます。裁判所は「結婚は一般的に子孫の育成を重要な目的としてなされるものであることは常識で、夫婦間での性交渉も通常ともなうべき結婚の営みであり、当事者がそれを期待するのは当然で、自然の発露である」という判断をしています。


・理由があれば拒否の責任は問われない。


例 (a)夫が変態的な性交渉を強要した (b)おっとの暴力により性交渉を受け入れることができない (c)夫の不貞行為が許せない
など相手に責任があるために性交渉を拒否した場合は、夫婦の義務違反とはなりません。

・性的不能を告げないで結婚した場合は?

 結婚後、病気が原因で性的不能に陥ってしまった場合ではなく、性的不能であることをかくして結婚し、それが原因で夫婦関係が破綻した場合は、当然、かくした本人に責任があるので、離婚と慰謝料が認められます。

ケース16 (性交渉を拒否し続ける夫に対する妻への慰謝料)

        慰謝料100万円

ケース17 (性的不能を告げず結婚をした夫に対する妻への慰謝料)

       慰謝料200万円



ケース18 (性交渉拒否の理由が判然としない夫に対する妻への慰謝料)

       慰謝料500万円



ケース18 (性交渉を拒否し続けた妻に対する夫への慰謝料)

       慰謝料150万円




<<その他の理由による慰謝料>>

主なもの・・。

・強度の精神疾患

 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は法定の離婚事由ですが、病気は本人の責任ではなく、病人が離婚後に過酷な状況におかれないように配慮することは当然であり離婚は認められても慰謝料を請求するのは無理といえるでしょう。ただ、夫が自分のうつ病をかくして結婚し、自殺未遂を図ったケースではこれらの事情を考慮し夫に夫婦間の協力義務を怠ったとして多額の慰謝料を支払うことを命じた裁判例はあります。

・信仰上の対立

 信仰の自由はありますが、一方が家庭をかえりみらないほど熱心すぎる宗教活動をしていることが原因で夫婦生活が破綻したようなケースでは「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして、一方の破綻責任を認め、離婚と慰謝料を認めた裁判例があります。

・性格の不一致

 一般に明確な離婚理由がない場合に主張されることが多いのが「性格の不一致」ですが、夫婦は多少の性格の違いがあるのは普通で、「性格の不一致」だけということでは離婚事由とはなりません。互いに妥協できないほどの不一致がある場合に限って離婚が認められることがあるともいえますが一方だけの責任ではないので、慰謝料は認められないことが多いです。

・配偶者の浪費・借金

 浪費や借金がかさなり家計が破綻し、配偶者がサラ金に追われるなどして共同生活が維持できない場合には離婚原因となります。

・配偶者の両親や親族との不和

 離婚は夫婦の問題なので原則として第三者の行為を直接離婚原因とする事はできません。たとえば、マザコンで母親のいいなりになり、正常な夫婦関係を築こうとしない配偶者には、夫婦の協力義務違反があるといえますが、その母親には不法行為責任を問えないのが普通でしょう。ただし、母親が積極的に夫婦関係を破綻させるような行為をしていた場合は、不法行為責任が認められ慰謝料をもらえる場合もあります。

・その他、異常な行動など

例 (a)一年に数回しか家の掃除をせず子供の稽古事に膨大な費用をつぎこんでしまう妻の異常な行動

   (b)夫の職場に押しかけたり、頻繁に電話をかけたりして執拗に異常な行為を繰り返した妻

   (c)夫の帰宅がいつも遅く、会話もしないなどの円満な家族を築く努力をしない


 などは、離婚責任を認められています。その他、酒乱・勤労意欲の欠如など「婚姻を継続し難い重大な事由」はさまざまです。


ケース
19(資産家の息子の夫が躁うつ病で自殺未遂、妻への慰謝料

           夫とその父親が結婚当初病気を隠していた。

    夫から慰謝料1000万円 夫の父親から慰謝料75万円



ケース20(長期単身赴任の夫、帰郷をめぐる対立、生活費を渡さない夫から妻への慰謝料)

       慰謝料100万円 財産分与有り

以上の他にも色々なケースが考えられますが、慰謝料に関してはケースバイケースで考えるのが一般的で、決められた額はありません。ということは、逆に請求額は自分の判断で決めて良いということです。しかし、ケース1ケース20をご覧頂ければお分かりかと思いますが日本の離婚時の慰謝料はそれ程、高額は望めません。有名人の離婚報道では高額な慰謝料(この場合、財産分与も含んでいることが多い)が話題になりますが、一般の離婚の場合に支払われる慰謝料額はそれぞれの経済力に応じた支払いになります。

同じような離婚原因でも経済力がある不貞行為をした有責配偶者のほうが高額の慰謝料を支払うことになります。

慰謝料算定に関わる重要なポイント

 支払う側のポイント

  (収入、財産

  (離婚原因となった違法行為(不倫、暴力など)の責任の程度

 請求する側のポイント

  (精神的苦痛の程度

  (請求者側の責任の有無、程度

  (請求者の離婚後の経済的自立性(扶養が必要か)

 双方に共通のポイント

  (結婚期間と年齢

  (子供の有無と親権(どちらが扶養するのか)

  (結婚生活での夫婦の協力の度合い

謝料請求の場合はなんといっても、証拠そして内容証明等による請求内容(いかに相手を納得させるかなど・・)が重要になります。

相手にこの先(調停、裁判など)時間と労力を使っても意味がないと思わせる。このことにかかってくるでしょう。

その他、慰謝料は本来の精神的苦痛に対する賠償だけでなはなく、生活力のある配偶者に離婚の責任がなくても生活力のない配偶者へ離婚後の生活支援を目的として支払われる場合もあります。扶養的慰謝料。(離婚後の扶養的な支払い)

 慰謝料が請求できるのは、離婚後3年までです。なので、離婚時に経済力がなくてもその後、支払い能力ができた場合3年以内なら慰謝料の請求は可能です。

しかし、(注)離婚時に慰謝料を放棄した場合は請求できません。

慰謝料の支払い方法は気になるところだと思いますが、相手方に財力があれば、一括で支払ってもらうこともできると思います。しかし支払い能力がなければ月払いなどの割賦にして支払う方法をとることになるでしょう。そこで、気をつけなければならないのは取り決めた内容は必ず書面にして、証拠が残るようにしておくことです。さらに、その書面は強制執行認諾文言入りの公正証書にし、もし支払いが滞ったら強制執行ができるようにしておきましょう。

慰謝料と、財産分与の関係)

  慰謝料は、財産分与に含めて支払われる場合があります。財産分与によって慰謝料が支払われている場合には、別途慰謝料を請求することはできず、逆に慰謝料が支払われた場合には財産分与に慰謝料分を含めることはできません。ただし、損害の補填が不十分な場合には、別途慰謝料や財産分与の一部として差額を補填することは可能となります。

(財産分与と慰謝料の税金)

:財産分与と慰謝料に税金はかかるのか?


財産分与・慰謝料の額が、夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税は一切かかりません。(@高額とみなされた場合、その高額とみなされた部分に対して贈与税が課税されますA贈与税を免れるために離婚を手段として財産が譲渡された場合、贈与があったとみなされて課税されます。

:支払う側の税金(分与する側)

現金で支払う場合には、課税されません。しかし、親などに支払ってもらうと親からの贈与を受けたとして贈与税が課せられることもあります。現金以外での物で分与する場合には、譲渡所得税という税金がかかります。現金以外で分与する場合には不動産が考えられますが、不動産を譲渡したために発生する収入は実際にはありません。しかし、分与したときの土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額とされるので、そこに譲渡所得税がかけられます。たとえば、4000万円で購入したマンションが、婚姻期間中に値上がりして時価6000万円になり、これを財産分与として受け取る側に譲渡したとき、この差額分が譲渡所得の収入金額とされるのです。ですからこの場合は2000万円の譲渡益が出たものとされて、この2000万円に譲渡所得税が課税されます。

・居住用不動産の財産分与(財産分与として譲渡する場合・売却する場合)

居住用不動産(別荘は不可)については譲渡所得について3000万円の特別控除居住用不動産の軽減税率適用があります。財産分与として居住用の不動産を譲渡した場合も適用されます。(注 この特例を受けることができるのは親族以外のものに対する譲渡であり離婚して親族でなくなった後に財産分与として不動産を渡す必要があります。)

*居住用不動産の譲渡>3000万円の特別控除

*居住用不動産を売却>売却利益が3000万円以内の部分は無税

*所有期間が10年を超えていれば居住用不動産の軽減税率適用の特例を受けることができる。

:受け取る側の税金(分与される側)

離婚に伴う財産分与で取得することになった財産は、贈与によって取得する財産ではありません。ですから、基本的に贈与税は課税されません。また、所得税も課税されません。

しかし、分与されるものが不動産である場合には、不動産を取得した個人や法人にかかる地方税の不動産取得税が課税されます。いずれにしても、基本的には不動産での分与以外は、税金は課税されないものと考えてよいと思います。

(注 上記@高額とみなされた場合A税を免れようとした場合は分与の対象が不動産でなくとも課税されます。)
その他、登録免許税(名義の変更をする場合など)、取得後は固定資産税の支払いがあります。

・居住用不動産の財産分与・婚姻期間が20年以上の夫婦の場合

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合居住用不動産を贈与しても引き続き居住する場合は基礎控除60万円、配偶者控除2000万円があり、2060万円まで非課税です。なので、この場合は離婚前に2000万円に相当する不動産を贈与し、離婚後に残りの持分を財産分与すれば税金を払わずにすむ場合もあります。

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