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名誉毀損、傷害、詐欺など内容は様々だと思います。まずは、ご相談ください
。
始めに
離婚は結婚と違い、周囲からの祝福もなく、自分だけが判断して責任を負わなければならないとても孤独な作業となります。
また、離婚というのは、その孤独の中で、自分の人生の舵を自分で切るという決断をすることであり、そのために大変なエネ
ルギーを必要とする人生の転換期であるといえます。
離婚により、第二、第三の新しい人生が開けるという前向きな考えの方が増えてきているのは事実です。
しかし、一方では離婚するか、しないかで家事も育児も、仕事もおろそかになってしまう人もいるのも事実であります。
まずはご相談から
離婚がしたい、でも踏ん切りがつかないでいる、また離婚をしようか悩んでいる、こんな理由で本当に良いのだろうか、一人で悩んでいるよりますは、誰かに相談してみることから始めましょう。
私たち離婚相談ネットの行政書士は、街の法律家として、また皆さんの身近な相談相手として、お役に立ちます。
当事務所の代表である行政書士 中林章裕の法律知識のみならず、経験を生かしての相談業務から協議書作成までの一連の業務を安心して御依頼ください。
行政書士に依頼するメリット
。
離婚の90%は協議離婚です
。
私たち行政書士はお客様のご依頼により、協議離婚に関わる離婚相談、離婚協議書の作成、離婚後の手続等、お客様の立場に立って業務を行っています。
離婚をお考えの方に、離婚に関わる約束事を書面に残しておく
こと
がとても重要だということをご説明しております。離婚時に約束したことをもとに契約書を作成する労力は惜しんではいけません。
後の人生を大きく左右することだからです
。
まずは、
簡単な疑問、相談も、気軽にご相談ください。
離婚に関する業務
・離婚相談業務
・離婚協議書の作成
・公正証書の作成サポート
・内容証明郵便の作成
・離婚コンサルタント業務
・慰謝料請求業務
・養育費請求業務
・婚姻費用分担請求業務
・協議、調停、裁判における証拠書類の収集・作成・サポート
詳細は業務案内をご覧下さい。
離婚といっても、抱える問題は千差万別です。お客様のお話を良く聴き、一番良い方法を考えていきます。
離婚の約90%は協議離婚です。離婚によって自分の何が変わるのか?考えてみてください。
また、離婚の子どもに与える影響は以下のようなことが考えられます。
?片親だけと暮らすようになる
?母親が親権者だと姓が変わることがある
?扶養料の支払いが滞ると経済的に困窮する
?小・中・高校生だと転校もありえる
?心理的に多大な影響を与える
別居生活と生活費
別居中であっても、夫婦関係の多くは経済的に夫に依存している場合が多いため、妻は生活費に困窮してしまうケースが見られます。
この場合、妻は夫に対して生活費の請求ができます。
夫婦の扶助義務、婚姻費用分担義務のどちらかで請求してくだい。
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